このような方は自己破産をご検討ください
1 収入がなく借金の返済が難しい方
借金の返済が難しくなり、現在の収入では多少借金が減額されたとしても完済ができないという場合や、そもそも収入を得ることが難しくなってしまったような場合には、自己破産を検討されることをおすすめいたします。
他の債務整理方法は、借金が減額されるものの、手続き後も数年かけて返済を続けていく必要がありますので、一定の収入を継続的に得られない場合には十分な解決策とならない可能性があります。
それに対し、破産手続きは、簡単に言えば借金をゼロにすることができる強力な制度です。
しかし、その分、甘受しなければならない不利益も大きいですし、客観的な資料等の提出も必要になります。
そのため、破産をした方がよいかどうかは、破産による不利益が少ないかどうかについても考えるのが大切です。
2 財産がない方
破産手続きの最大の不利益は、一部を除いて財産等を手放さなければならないということです。
そのため、財産等がない、もしくは少ない場合には、破産による不利益が少なく、破産手続きをとることを検討してもよいと思います。
3 仕事に支障がない方
また、破産手続きをとる場合には、免責許可決定を受けるまでの間、一定の仕事や資格に制限が生じます。
保険の外交員や警備員等がその例です。
それ以外にも、個人事業主の場合には、債務等が生じないような事業しか継続することができません。
そのような仕事以外であれば、破産によって仕事に支障が生じることはほとんどありません。
そのため、一般のサラリーマン等であれば破産の方向で考えるのもよいかと思います。
4 身近に破産したことを知られたくない人がいない方
また、破産する場合には、資料を付して家計簿等を作成する必要があるのですが、同居のご家族がいる場合には、その方の収支を確認したり、資料等の提出が必要になる可能性があります。
そのため、同居の家族にどうしても破産したことを知られたくない方がおられる場合には、破産は避けた方がよいかもしれません。
逆に言えば、一人暮らしの方や、同居のご家族の方に破産することを知られたくないと思う方がおられない場合には、破産を考えてもよいかと思います。
5 まずは当法人にご相談ください
自己破産をすべきか否か悩んでおられましたら、一度当法人の弁護士までご相談ください。
借金の問題解決を得意としている弁護士が、お客様の現在の経済状況等をお伺いし、自己破産が適した解決方法であるか否かを診断いたします。
借金関係のご相談は原則無料で承っておりますので、お気軽にご連絡ください。