新宿で『自己破産』なら【弁護士法人心 新宿法律事務所】まで
自己破産を弁護士にご依頼いただきますと、自己破産手続きに先んじて、弁護士から債権者に「受任通知」というものを送ります。
これは、弁護士が債務者の代理人となってこれから自己破産手続きに取り組んでいくことを債権者に知らせる通知です。
この通知を受け取りますと、貸金業者は基本的に以降の督促を行うことが禁止されます。
そのため、借金の取り立ての連絡が債務者のもとに来ることがなくなり、精神的に落ち着いた状態で自己破産手続きに取り組むことができるようになります。
また、借金の返済を止めても取り立てがこない状態となりますので、これまで返済に充てていた費用を、自己破産手続きに必要な費用に回していただくことができ、費用の準備もスムーズにすすみます。
さらに、弁護士にご依頼いただきますと、自己破産手続きの多くを弁護士にお任せいただけます。
申立て書類の作成や資料の収集などは弁護士が対応いたしますし、債務者の方がご自身で対応しなければならない裁判官との面談や破産管財人からの調査についても、弁護士が同席するなどのサポートが可能ですので、安心して取り組んでいただけます。
よりスムーズな自己破産手続きとなるよう対応させていただきますので、新宿で自己破産をお考えの方は当法人までご依頼ください。