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自己破産をした場合の自宅への影響

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2025年4月15日

1 自己破産が自宅に与える影響は持ち家か賃貸かで異なります

結論から申し上げますと、自宅が持ち家である場合には、自己破産をすると住み続けることはできなくなるおそれがあります。

賃貸住宅にお住まいの場合には、基本的には住み続けることができますが、家賃の滞納がある場合には退去せざるを得なくなる可能性があります。

以下、それぞれのケースについて説明します。

2 自宅が持ち家である場合

自己破産は、すべての債権者を対象とした手続きであり、原則として保有している財産を破産管財人が換価し、換価によって得られた金銭は債権者への支払いに充てられます。

そして、それでも返済し切れなかった分については、免責の許可を得ることで返済責任を免れることができます。

自宅は不動産であり、一般的には高額なものですので、通常であれば破産管財人による換価の対象になります。

そのため、自己破産をすると自宅を失うことになるおそれがあります。

住宅ローンが残っている場合には、自己破産をした時点(弁護士に自己破産を依頼した場合には、弁護士から住宅ローン会社へ受任通知が送られた時点)で、抵当権が実行されることになります。

実際には競売ではなく、任意売却をすることの方が多いと考えられますが、いずれにしても自宅を失うことになるおそれがあります。

3 賃貸住宅にお住まいの場合

自己破産をしたとしても、原則としては自宅の賃貸借契約が一方的に解除されるということはありません。

ただし、自己破産の手続が開始される前に家賃を滞納していた場合には、賃貸借契約が解除される可能性があります。

自己破産をして免責が許可されると、一部の例外を除く債務の返済義務が免除されます。

自己破産手続開始前に滞納していた家賃も免責の対象となる債務であるため、自己破産によって返済義務がなくなります。

本来的に、ある程度の家賃の滞納がある場合、貸主は賃貸契約の解除を要求することが可能であり、裁判所も認める可能性があります。

自己破産によって滞納家賃の支払義務が法的に免除され、家賃が支払われないということが確定した場合には、貸主としては賃貸契約の解除を求める気持ちはより強くなると考えられます。

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