新宿駅近くの事務所です
当事務所は、新宿駅から歩いて3分ほどの立地にあります。詳細な所在地はこちらからご確認いただけますので、自己破産のご相談にお越しになる際はご覧ください。
このような方は自己破産をご検討ください
1 収入がなく借金の返済が難しい方

なんらかの理由で収入を得ることが難しくなり、返済を継続することができなくなってしまった場合には、自己破産を検討されることをおすすめいたします。
他の債務整理方法は、借金が減額されるものの、手続き後も数年かけて返済を続けていく必要がありますので、一定の収入を継続的に得られない場合には十分な解決策とならない可能性があります。
それに対し、自己破産は、簡単に言えば借金をゼロにすることができる強力な制度です。
収入がない状態で借金をされている方にとってメリットの大きな手続きですので、ぜひご検討ください。
ただし、その分デメリットも大きくなる可能性がありますので、破産による不利益がどのようなものかをきちんと確認した上で手続きに進むことをおすすめいたします。
2 返済に充てられる財産がない方
自己破産を行いますと、一定額以上の価値がある財産はすべて売却・換価して、債権者への返済に充てなければいけません。
そのため、どうしても手元に残したい財産がある方にとって、自己破産はデメリットの大きな手続きとなります。
反対に、財産等がない、もしくは少ない場合には、自己破産による不利益が少ないといえますので、破産手続きをとることを検討してもよいと思います。
どうしても残したい財産があるという場合には、別の債務整理方法で問題を解決できないか検討されることをおすすめいたします。
3 仕事に支障がない方
自己破産の手続き中は、免責許可決定を受けるまでの間、一定の仕事や資格に制限が生じます。
保険の外交員や警備員等がその例です。
それ以外にも、個人事業主の場合には、債務等が生じないような事業しか継続することができません。
そのため、これらに該当するお仕事をされている方は、自己破産を行うにあたって休職や退職、部署の移動等を検討する必要が発生します。
反対に、そのような仕事以外であれば、破産によって仕事に支障が生じることはほとんどありません。
そのため、一般のサラリーマン等であれば破産の方向で考えるのもよいかと思います。
4 身近に破産したことを知られたくない人がいない方
自己破産をする場合には、現在の経済状況を証明する資料を提出する必要があります。
その際、同居のご家族がいる場合には、その方の収支を確認したり、収支を証明する資料等の提出が必要になる可能性があります。
そのため、同居の家族にどうしても破産したことを知られたくない方がおられる場合には、破産は避けた方がよいかもしれません。逆に言えば、一人暮らしの方や、同居のご家族の方に破産することを知られたくないと思う方がおられない場合には、破産を考えてもよいかと思います。
ただし、家族に知られることを恐れて適切な債務整理を行わずにいると、結局返済が苦しくなって滞納せざるを得なくなり、督促の連絡がご自宅に届いて家族に借金の事実を知られてしまう可能性があります。
督促状等で借金の事実を知るよりは、ご本人から真摯な説明があった方が、ご家族の方も受け入れやすいのではないかと思いますので、自己破産等を行う際は、事前にご家族としっかりお話をされることをおすすめいたします。
5 まずは当法人にご相談ください
自己破産をすべきか否か悩んでおられましたら、一度当法人の弁護士までご相談ください。
借金の問題解決を得意としている弁護士が、お客様の現在の経済状況等をお伺いし、自己破産が適した解決方法であるか否かを診断いたします。
借金関係のご相談は原則無料で承っておりますので、お気軽にご連絡ください。





















 
					






 
					





































